失業給付金を貰っている時のアルバイトについての質問です。
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?

また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
失業のお手当は失業中の生活保障を施す趣旨ではありません。額を少なめにしておくことに求職活動を促進させたい狙いが込められています。

アルバイト就労の日を認定日に正しく申告すれば上手に働いたことにはなりますが、ご質問文からは「お手当の権利日数を完全消化してしまいたい」意図が読み取れます。

失業給付の権利をもらいきることばかり考えたら、実際の就職は相当に遅れますよ。生活は自ずとアルバイト頼みになって余計に苦しくなります。そういう重大な節目の時期だと思ってください。

判内
失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?

失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?

いつ改定になったんでしょうか?
8ヶ月働いてやめた人が失業は半年働いたら出るの出るって
言ってるのですがでるのでしょうか?

そんなに甘いならみんな少し働いてすぐやめて失業をもらおうとは
考えないのでしょうか?

最近の失業保険事情はどんな感じすか?
〉失業保険は以前は6ヶ月支払っているともらえたみたいですが
〉今は1年支払ってないと失業保険は出ないのですね?
「失業保険」という制度自体ないんですけどね。

雇用保険の基本手当を受けられるのは、そもそも「保険料を○ヶ月支払えば」という条件ではありません。
受給条件の「被保険者期間」は、「加入した期間」や「保険料を支払った期間」の意味ではありません。

現在でも、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するなら、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られます。

〉いつ改定になったんでしょうか?
平成19年10月からですね。


〉失業保険は最高長くて1年までもらえるのですか?
基本手当は、日の単位で支給されるものです。
「連続何日」ではないし、ましてや「連続何ヶ月」というものでもありません。

所定給付日数の最高は、360日です。
お聞きしたいことがあります。

4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。

雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。

ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。

一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。

あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。

申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。

ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
国民健康保険の加入時期及び厚生年金の加入期間について
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。

また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
あなたの、「社会保険」・「年金」という言葉の使い方は間違っています。
正しい意味を把握していません。

退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。

国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。

国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。


〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。

厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。

※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか

-----------------------
前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定

-----------------------

アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか

自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
何も問題はありません。再就職手当も受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
失業保険と確定申告について教えて下さい。

私の知人は去年3月から今年9月末まで働いていました。

雇用保険に入っていたので失業手当の申請に行くようなのですが、今仕事をしていなくて生活がギリギリのようなのです。
なので今年の年末の確定申告で所得0で申請したいらしいのです。
健康保険も今年は仕事をしてないことにして作るつもりみたいです。


以上のことをやるのは可能なのでしょうか??
ハローワークと市役所が関係していてバレたりしてしまうのでしょうか??

わかる方知恵をお貸しくださいm(_ _)m
また、他によい方法などあればアドバイスお願い致します。
質問がランダムなんで気が付いた順に書きます。

①失業手当は収入としてカウントされません。すなわち申告の必要が無いと言う事です。

②年末の確定申告は、今年の1月から12月までの収入と支出について申告するものです。貴方のお知り合いは雇用保険に加入されていたと云う事から拝察すると給与所得者でしたね。(所謂サラリーマンです。自分で事業をやっている方では無いと言う意味です)従って 月々の給料から源泉徴収で所得税を控除されている。つまり既に税金は納めていると言う事です。所が9月で退職された訳ですから、収入は年間の見込みの給料より少ない金額になりますね。と言う事は見込みで控除された所得税も払い過ぎと言う公算が高くなります。従って退職先から貰った源泉徴収票の通りに正しく申告すれば払いすぎた税金が戻る公算の方が大と云うより確実でしょう。当然の事ながら確定申告はすべきです。しないと払い過ぎた税金が戻りません。

私の意見が心配なら、来年の年明けに国税庁のホームページから確定申告書類を作成すると還付税額(戻ってくる金額)や追徴金額が自動的に計算され分ります。それを見て確定申告書を提出するかどうかを決めても良いですよね。(但し追徴の場合は少々やばい事を覚悟の上でね)

③国保については申し訳有りませんが知識が有りません。(国保に加入した経験が有りません。定年退職した現在も退職者特例で会社の保険に入っていますので)現在の収入で保険料が決まるのか、昨年の収入で決まるのかです。(固定資産の保有金額も関係すると聞いた事が有ります)いずれにしても市役所ではその方の収入状態は把握していますので、その決まりに従うしか有りませんね
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN