派遣社員のどこまでが認められるんでしょうか?
私は今月いっぱいで派遣満期ということで2年7ヶ月終了です。
派遣先の上司曰く、予算的にということです。
失業保険等調べていて、これは会社都合になるの?という疑問があります。

私の派遣会社は小さい会社なので、社長は給料を遅れて支払う事も3回あり、3度目は流石に連休前だったので、会って旅行代のみ先に直接もらうほどです。

今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

失業保険を受けたとして、よく耳にしてたのがその間働けないと。
大手などのとこでなければ仕事しつつ失業保険は受けることは可能でしょうか?(よく聞くのが日払いの仕事なら問題ないと)

失業保険をもらっても6割なら、何か資格を取るどころか、借金を全て返すどころか、自分の生活費さえ残りません。

そんな事考えてたら、韓国の俳優さんの自殺を聞いて、自分も・・・なんて悲観的な考えしか出てきません。

どうか、助けてくださる方、お待ちしています!!
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

ハローワークのホームページより抜粋しました。
上記に該当する場合にはすぐに失業保険が給付されます。


>今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

任意継続のことでしょうか?
失業保険とは関係ありません。


失業保険の受給中はアルバイトはハローワークや個人によっても異なりますが、月に14日未満、週20時間未満です。
きちんと申請し、不正受給のないようにしましょう。


ちなみに、自殺をするのは自由ですが、迷惑のかかる方法はやめてください。
それから、借金はきちんと返してからにしてくださいね。
お尋ねいたします。
現在、約21年勤めている会社のことですが、
経営状態が悪く、先月の給与が手取りの20%しか支給されて
おらず、今月・来月はおそらく全く支給されない状態です。
この場合、働いた給与の補償や前述の状態で自主退職した場合、
失業保険などはどのようになるのでしょうか?
詳しい方お願いいたします。
失礼てずが、恐らく会社は倒産へのカウントダウン状態でしょう。

倒産したと仮定して、税金と労働債権は倒産整理の時も
買掛金などの一般債権と違い、優先的に保護されます。

但し、倒産整理の結果、会社の資産等を売却しても僅か
にしかならないし、そちらに従業員が何名かいるなら、
なお更そうですよね。

失業保険は「①自己都合退職」と「②倒産による解雇」では
②の方が早く支給が開始されます。
(①手続き後90日経過後、②同7日経過後)
支給期間はあなたが雇用保険の被保険者であった期間や
あなたの年齢によって変化しますので、ここでは断言は
出来ませんが・・・

1.直ちに退職して退職金をもらって、失業保険を①の方法で
受給する。・・・退職金重視。ただし、すんなりとは・・・

2.倒産まで在職して解雇の事実を作り、②の方法で失業保険を
早く受給する。・・・失業保険重視。

この2者択一になるのではないでしょうか。
失業保険の受給期間の延長について教えてください
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
受給期間の延長とは・・・

離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。

申請の手続き

離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。


年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
失業保険等について教えて下さい。

180日の失業保険を貰いながら、やっと4月に内定が決りました。受給日数の残りは、50日位です。
しかし、働いて10日で会社には合わないという理由でクビになりました。年金手帳や雇用保険証、住民票、誓約書、印鑑登録証など、一通りは渡しているのですが、突然クビでした。

そこで3点教えて下さい。
1、この場合、訴えることはできるのでしょうか?
2、また、失業保険は貰えるのか?
3、雇用保険等の記録が10日として残ってしまうのでしょうか?

せっかく、書類選考、テスト、面接を受けて内定を頂けたのに悲しいです。

ご回答宜しくお願いします。
★1、この場合、訴えることはできるのでしょうか?
☆まず「退職証明書」・「解雇理由証明書」を請求して下さい。
上記2点の提出に応じなかった場合と解雇理由に納得できない場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談して下さい。

★2、また、失業保険は貰えるのか?
☆前職の離職の翌日から1年以内であれば受給出来ます。
「★1、」で請求した「退職証明書」・「解雇理由証明書」を職安の給付係に提出して下さい。
支給残日数分が受給出来ます(求職活動の実績が必要)。

★3、雇用保険等の記録が10日として残ってしまうのでしょうか?
☆記録が残っても、貴方に不利はないと思います。
次の再就職先に知られる心配はないと思います
(履歴書・職務経歴書に記載しなければ)。
何について心配なさっているのかが、わかりません。
「雇用保険受給資格者証」には、支給・不支給・就職 等の
記録は残ります。
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。

そこで皆さんの知恵をお貸しください。

まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
・話を聞いていると、在職中に就職活動を許されているように思われます。
 もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)

・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。

・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。

・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。

・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
 (1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)

・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。

・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
 失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。

・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN