失業保険の質問です。

現在会社員ですか、正社員として5年間勤めた会社を退職し、個人事業主になるとします。


本来、会社を自己都合で辞めた場合は、申請後、3ヶ月後に3ヶ月間失業保険が受給出来たと記憶しておりますが、個人事業主の開業届を提出したら失業保険は受け取れないのでしょうか?

受けれないなら、何とか受け取る技など教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願いします。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の制限期間があります。5年間被保険者期間があれば、90日分支給されます。
ところで、何か事業を始める目的で会社を辞めた場合は失業とは言えないので受給出来ません。特に辞めて直ぐに事業の開始の準備をすれば再就職の意思はないことになるでしょう。また、その事を伏せて受給すれば不正受給となり、全額の返還はもちろん場合によっては倍請求されます。ハローワークがどの様にして不正受給を摘発しているのかの方法は明らかにされていません。私としては貴方の状態で受給することは勧められません。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
1)健康保険を任意継続することは可能ですが負担は増えるかと思います。
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給も可能です。
その間も健康保険は任意継続は可能です。

前年の所得が多い場合は国民健康保険と比べると任意継続の方が負担は減るかと思います。
前年の所得が少ない場合は国民健康保険の方が負担は減るかと思います。
失業保険の受給開始について
閲覧ありがとうございます。
失業保険の受給開始についてわからないことがあり、投稿致しました。

基本的に会社都合の場合、申請後待機期間7日を経て受給開始、自己都合の場合、待機期間後受給停止期間3ヶ月後の受給開始と理解しました。
それでは特定理由離職者の自己都合退職も3ヶ月後の受給ということになりますでしょうか。
また精神障害等で2級ないし3級でも自己都合扱いであれば3ヶ月後の受給開始になりますでしょうか。

教えてください。
よろしくご回答の程、お願い致します。
「正当な理由のない自己都合」と「重責解雇」は、待期期間7日+給付制限3ヶ月がつきます。
「正当な理由のある自己都合」と「事業主都合」は待期のみです。

したがって、特定理由離職者は待期のみです。


〉2級ないし3級
なんの等級ですか?
ネットカフェ難民の救済策
救済策をすると東京都では言っていますが、
月15万って高くないですか?しかも無利子・返済不要って・・・(年収150万以下の場合)
月15万以下の収入で暮らしてる人はたくさんいると思うのですが。

仕事を辞めてから、失業保険給付を貰うのだって
(そもそも1年以上雇用保険料を払ってないと貰えませんが)
給付制限の後、5年未満の就業なら90日分(給料の6割)しか貰えません。
再就職の意思がないと貰えませんし、活動実績も必要ですよね。

半年間に月15万ずつ貰って、職業訓練ができるとも思えませんし
(職業訓練て何をするんですか?就学補助なら分かりますが)
再給付が目的ですぐに仕事をやめる人もいると思います。

お金ないけど綺麗なところで過ごしたい・人間関係が煩わしい
・・・それってワガママだと思うのは私だけなのでしょうか?
正論ですね
でも残念ながら日本では働けるにも関わらず生活保護で生活している人も相当数いるのが現実です
生活保護費よりは今回の援助策の方が負担が少なくなるなら仕方ないんじゃないでしょうか
妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)

正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。

この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…


本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?

上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。

看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。

現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。

あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。

支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)

20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。

もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。


失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。



補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。

退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。

申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
雇用保険を加入のパートと

加入でないまま働くパートの場合

どっちがいいとかはないですか

雇用保険加入すれば
辞めてからも失業保険を
貰えるかもしれませんし
そこまで雇用保険加入しなくても
いいと思いますか?
私は加入条件を満たしているのであれば
加入したいです。

むしろ条件を満たして加入できる職場を探していました。
パートですし、この先いつどうなるか分りません。
月数百円の負担で失業給付金が受け取れるようになるなら
メリットがあると思ったからです。
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