第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。

派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。

派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。

健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。

・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。

ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。

・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
失業保険の給付日数を増やして、再就職手当てを貰う方法はありますか?
7/1に入社予定で、再就職手当てを貰う為には、
残りの給付日数が、2日?足りない状況となっています。
(支給総日数120 / 支給残日数38 と言う状況です)

アルバイトバイトなどを行えば、手当が支給されない?ので、
内職(妻の持ち帰って行っているアルバイトの手伝いを)し、
申告した場合、給付日数は増えるのでしょうか?
また、就業手当てを申請するわけではないですし、
収入を得た(得たい)わけでもないので、3倍返しなどに該当しない?
極論で言えば、嘘でも可能なのでしょうか?
バイトすれば、その日の分は給付対照でないので、どこかで二日以上バイトすればいいと思います。

あまりぴったりだと、あとで調べられたりするので、ちゃんとバイトすることです。日払いのバイトとか。
3月いっぱいで8年勤めた会社を辞めようと思いますが、4月から特に働く場所も決まっていませんので、3月いっぱいまでは正社員で、
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
アルバイトだと継続の仕事ですから、失業保険はもらえません。1、2度仕事を手伝った程度ならもらえますがアルバイトとなるとれっきとした定職です。
失業保険は求職活動中の人がもらえるものです。中には内緒で働けばいいと言う人もいますが、高額収入があるから年末調整等で調べられます。発覚すれば3倍返しです。バイト代もらわないのか失業保険の3倍返しか、どっちがいいでしょうか?
失業給付の条件について

失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。

ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
>の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。

ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。

>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。

それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。

>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)

これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?


雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)

そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。

念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?

補足について

1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。

2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。

あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
kaiki0513さん

高崎のハローワークで失業保険を受給してる方へ
月2回(就活)ハンコをもらいにいくと思います。
認定日に1個、講習会に参加して1個もらえるかも?と聞きました。
本当にこの
二回で就活2回分に?なるのでしょうか?
また、講習会の日程等教えてください。
講演会ではなくて求職活動としてハローワークのパソコンで求職票見て帰りにハンコ貰えば2回それでいいんですよ。認定日にも同じ事しないとハンコもらえませんよ。ただし失業申請したとき説明会指定日があります、行った曜日で日にち決まります。
失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
これは、(読み違いがあったら申し訳ありませんが)
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。

だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。

基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。

例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。

というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
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