妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)

健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)

扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)

よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。

また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
健康保険の扶養について教えて下さい。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?

失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?

会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
<補足を読んだので、前回の回答を修正します>
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。

最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。

最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。

詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
失業保険について教えてください。

派遣で働いていましたが、先月付で終了いたしました。
失業保険の受給が、いつから始まるか教えてください。
離職票 離職理由の
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合

この離職理由では、待機制限がついてしまうのでしょうか?

すいませんが、お教えください。
契約期間と更新回数によって、受給制限の有無がきまります。

ついでにいうなら、一番左の欄、1Aとか2Bとかの文字があると思いますが、どこに丸がついていますか?

[補足について]
2年5ヶ月の契約を10回繰り返し、今回で期間満了、ということでよろしいのでしょうか?
あなたの場合、労働契約を反復継続して更新することを常態としている場合となりますので、最後の契約を更新する際に「今回の契約が最後です」というような雇い止めの通知を受けているか否かによって変わってきます。

もし、通知を受けていたのであれば、給付制限はつかない形になりますが、もし、なかった場合は、会社から更新しない、ということで契約満了になった場合は給付制限はなし、あなたから更新せずに退職する、ということで離職した場合は給付制限はつく形になります。

上の
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
というのは、あなたが更新を希望せずに退職した、ということになるため、給付制限つきの離職区分になります。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?



全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
あなた自身の税金:
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。

あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。

あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
「社会保険適用外」の仕事
30代後半の女性です
現在無職であり、失業保険を頂きながら求職活動をしています
正社員になりたくて、ハローワーク、求人サイト等々で探していますが、
なかなか仕事に就くことができません
失業保険も、今月が最後です

そんな時、ありがたい事に、知人から仕事を紹介していただきました
知人の勤める会社は派遣会社では無いのですが、私が、知人の会社と契約して
知人の会社が派遣元になり、派遣先で仕事をすると言うものでした

派遣先は大企業で、契約期間は、3月~12月迄(延長はあるかも)
給料は月給になるのですが、金額的に悪くありません
残業代支給、交通費支給、有給も6ヶ月後に10日発生

条件は悪くありません
ただ私が、この仕事を請けるのを躊躇してしまうのは
「社会保険適用外」なのです

契約の派遣なので、いつ契約が切られてしまうか分からないので
最低でも「雇用保険」と「労災」は必要なのではと思っております
特に、求職中の今、失業保険の有難さをつくづく感じているので

ただ、仕事が無い今の状況を考えると、すごくありがたいお話だと思い
お請けしょうとも思いますが、「雇用保険」と「労災」が無いことを考えると
お請けする事を躊躇してしまいます

どうしょうもなく迷ってしまい、どうして良いか分からなくなってきてしまっています

皆さまは、「雇用保険」と「労災」が無く派遣として働くことをどう思われますか??
雇用保険や労災がないと言われたんですか?
社会保険と雇用保険は別物ですよ。
社会保険はあくまでも国民健康保険にかわるものでしかありません。
確認してみては?

派遣という言い方をしてるだけで業務請負ではないですか?

とりあえず雇用保険については初めは加入できない会社もあります。これはすぐやめる人がいるからです。
翌月から遡って加入する会社もありますが、加入自体を断るのは違法です。
また労災についても万一何かあったとして労災が使えないと言われても、労働基準監督署へ相談すれば困るのは会社です。結果として使えるとは思いますが、避けたほうがよいようには思います。
失業保険について教えてください。
私と上司がリストラされ、今後二人で起業しようと思っています。
そこで、退社後ハローワークで失業の手続きを済ませ、すぐ起業しても、給付は受けられるのでしょうか。
逆に、給付を受けるためにはどのようにするのがいいのでしょうか。
起業しても仕事が直ぐあるわけではないので、給付を受けたいと思っています。(・・・家庭持ってます)

起業する者(社長)と、雇用される者で扱いが違えば、両方教えてください。

わかりやすければ、長文で構いませんのでよろしくお願いします。
起業する場合は助成金を受けられる制度があります。
受給資格者創業支援助成金というんですが、給付についてはいろいろと条件があるので、こちらの方は詳しくはハローワークに聞いてください。
(ただし、手続きをしても今すぐもらえるというお金ではありません。少なくとも創業してから3ヶ月以上経過していることが条件の中にあります)

雇用保険の受給には「現在失業中であり、かつ就職活動をしていること」が絶対条件になりますので、起業した場合はすでに就労したことと同じ意味になります。その状態で雇用保険を受給するのは無理だと思いますが。
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