失業保険について質問します。
過去にパートとして1年間雇用保険に加入していました。
その後、就職した先で試用期間の3ヵ月は雇用保険未加入になりました。勤続は試用期間を含め半年になります。
そして来月会社を退職予定です。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
自主退職です。
また、もらえた場合いつまでどのぐらいもらえますか??
過去にパートとして1年間雇用保険に加入していました。
その後、就職した先で試用期間の3ヵ月は雇用保険未加入になりました。勤続は試用期間を含め半年になります。
そして来月会社を退職予定です。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
自主退職です。
また、もらえた場合いつまでどのぐらいもらえますか??
過去パート退職のあと、失業手当はもらっていないですね?
過去2年間で12ヶ月以上(退職日からさかのぼります)加入期間があれば、失業手当をもらえます
自己都合なのでおそらく給付日数は90日だと思います
金額は、給料をいくらもらっていたかによるので、離職票をもらってからハローワークで聞いてください
日額(過去6ヶ月間の給料を180で割った金額)が6000円(月給18万)だと基本手当日額は4,354円です(法律改正されてるかも・・・・)
90日ぶんなので40万弱ですね
ここから健康保険料と国民年金保険料を払うので、手元に残るのは思ったほどじゃないかも。
自己都合のため、給付制限が3ヶ月あるので、6月いっぱいで退職すると、最初にお金が受け取れるのは11月始めごろになると思われます
過去2年間で12ヶ月以上(退職日からさかのぼります)加入期間があれば、失業手当をもらえます
自己都合なのでおそらく給付日数は90日だと思います
金額は、給料をいくらもらっていたかによるので、離職票をもらってからハローワークで聞いてください
日額(過去6ヶ月間の給料を180で割った金額)が6000円(月給18万)だと基本手当日額は4,354円です(法律改正されてるかも・・・・)
90日ぶんなので40万弱ですね
ここから健康保険料と国民年金保険料を払うので、手元に残るのは思ったほどじゃないかも。
自己都合のため、給付制限が3ヶ月あるので、6月いっぱいで退職すると、最初にお金が受け取れるのは11月始めごろになると思われます
国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
失業給付と公的医療扶助制度(健康保険)は、全く異なるものです。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
失業保険についておしえてください!
昨年2007・8・25に4年勤めた会社Aを退職し、その翌日の2007・8・26に間をあけず会社Bに就職しました。が、この2008・8・25ちょうど1年で会社Bも退職しようと思っています。この場合、雇用保険の加入期間はAとBの加入期間を足した分の計算で失業保険が給付されるのか、または会社Bでの1年の加入を適用した分が給付されるのか??もしくはそもそも雇用保険は離職するたびにリセットではなく年金のように就職を転々としても加入したものは記録されてるのでしょうか??会社Aからは離職票をもらいましたが会社Bをやめる時点で、1年の期限が切れるので無効になります。つまりは期限が過ぎると会社Bの1年の加入分だけの計算で損をするのか?1年たつ前にやめたほうがAの4年分の適用で得するのか?みたいな感じです。やらしい感じですみません。せつめい下手でごめんなさい。よろしくおねがいします!
昨年2007・8・25に4年勤めた会社Aを退職し、その翌日の2007・8・26に間をあけず会社Bに就職しました。が、この2008・8・25ちょうど1年で会社Bも退職しようと思っています。この場合、雇用保険の加入期間はAとBの加入期間を足した分の計算で失業保険が給付されるのか、または会社Bでの1年の加入を適用した分が給付されるのか??もしくはそもそも雇用保険は離職するたびにリセットではなく年金のように就職を転々としても加入したものは記録されてるのでしょうか??会社Aからは離職票をもらいましたが会社Bをやめる時点で、1年の期限が切れるので無効になります。つまりは期限が過ぎると会社Bの1年の加入分だけの計算で損をするのか?1年たつ前にやめたほうがAの4年分の適用で得するのか?みたいな感じです。やらしい感じですみません。せつめい下手でごめんなさい。よろしくおねがいします!
ご質問の結論は、A社とB社の合計の期間です。つまり5年間ということになります。
A社を退職した後、ハローワークで失業の手続きを行い、失業給付を少しでももらってしまうと、A社での被保険者期間は消滅してしまうのですが、ご質問のように、ハローワークで失業の手続きをとらない場合は、A社での被保険者期間はB社に継続されることになります。
≪就職を転々としても加入したものは記録されているのでしょうか?≫
はい、被保険者番号で管理されています。この番号は、会社を転職してもかわりません。
貴方が、A社を退職した後にB社に雇用保険被保険者証を提出したと思いますが、それはB社の担当者が貴方の被保険者番号で加入手続きをとるためです。
≪給付を受けられる期間≫
今回のご質問の例ですと、失業給付を受ける権利は(8月25日に退職した場合)、8月26日から1年間になります。
今回も、ハローワークで失業の手続きをとらずに、新たにC社に就職すれば、A社とB社の被保険者期間は継続されることになります。
A社を退職した後、ハローワークで失業の手続きを行い、失業給付を少しでももらってしまうと、A社での被保険者期間は消滅してしまうのですが、ご質問のように、ハローワークで失業の手続きをとらない場合は、A社での被保険者期間はB社に継続されることになります。
≪就職を転々としても加入したものは記録されているのでしょうか?≫
はい、被保険者番号で管理されています。この番号は、会社を転職してもかわりません。
貴方が、A社を退職した後にB社に雇用保険被保険者証を提出したと思いますが、それはB社の担当者が貴方の被保険者番号で加入手続きをとるためです。
≪給付を受けられる期間≫
今回のご質問の例ですと、失業給付を受ける権利は(8月25日に退職した場合)、8月26日から1年間になります。
今回も、ハローワークで失業の手続きをとらずに、新たにC社に就職すれば、A社とB社の被保険者期間は継続されることになります。
失業保険の不正受給が発覚した場合、現在勤めている会社にはばれますか?
ばれなくても、給料から引かれている雇用保険料は引かれ続けますか?
ばれなくても、給料から引かれている雇用保険料は引かれ続けますか?
雇用保険は、会社があなたの保険料をお給料から天引きして会社負担分と合わせてまとめて納付する制度です。
雇用保険加入要件を満たしている場合には会社側にはあなたを雇用保険に加入をさせる義務があります。
また、不正受給とは別問題です。
ハローワークが、どこからかの告発、調査、その他で不正の事実を確認された場合には、それ相応の適切な処置がとられるかと思います。
不正受給で支給された分はもちろん返還ですし、その3倍返しとも言われています。
ただ、全不正受給が摘発されているかどうかは不明です。
雇用保険加入要件を満たしている場合には会社側にはあなたを雇用保険に加入をさせる義務があります。
また、不正受給とは別問題です。
ハローワークが、どこからかの告発、調査、その他で不正の事実を確認された場合には、それ相応の適切な処置がとられるかと思います。
不正受給で支給された分はもちろん返還ですし、その3倍返しとも言われています。
ただ、全不正受給が摘発されているかどうかは不明です。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。
ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。
おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。
また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。
また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。
ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。
おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。
また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。
また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。
>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。
>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。
>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。
>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。
健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
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