傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。
5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。
失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。
もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。
・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。
なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。
現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
数年前に古物商許可を取り、古物市場に出入りして買ったものをネットオークションで出品していました。そして、会社でリストラに遭いました。さて、継続してやっていると失業保険の給付に影響するでしょうか?
職安には、ネットオークションの利益を申告するだけで済むのでしょうか?(せいぜい月に1万円くらいです)
その際に、ネットオークションの売買資料等一式持っていかなければならないでしょうか?
それとも、ネットオークションをやめないと給付を止められるでしょうか?
または古物商許可証自体を返上しなければならないでしょうか?
事実上、古物市場で買うものは親の趣味の茶道具や骨董品、または自分で使うものがほとんどです。
職安には、ネットオークションの利益を申告するだけで済むのでしょうか?(せいぜい月に1万円くらいです)
その際に、ネットオークションの売買資料等一式持っていかなければならないでしょうか?
それとも、ネットオークションをやめないと給付を止められるでしょうか?
または古物商許可証自体を返上しなければならないでしょうか?
事実上、古物市場で買うものは親の趣味の茶道具や骨董品、または自分で使うものがほとんどです。
本格的に古物で生活の維持を考えられませんか。
大きなチャンスでは有りませんか。
趣味といえ、業としての資格を持ち、その資格で業を行えば、
利益の過多は関係なく自営業者では有りませんか。
今まで、二足の草鞋を履いていただけでは有りませんか。
申告は、多分していないのでしょうが、内緒で受け取ってしまえば、
発覚した時の方が金銭的な怪我が大きく有りませんか。
趣味の資格としても、独立の事前準備として解釈されれば、収益は関係有りませんよ。
大きなチャンスでは有りませんか。
趣味といえ、業としての資格を持ち、その資格で業を行えば、
利益の過多は関係なく自営業者では有りませんか。
今まで、二足の草鞋を履いていただけでは有りませんか。
申告は、多分していないのでしょうが、内緒で受け取ってしまえば、
発覚した時の方が金銭的な怪我が大きく有りませんか。
趣味の資格としても、独立の事前準備として解釈されれば、収益は関係有りませんよ。
詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の春(4月)会社を退職しました、保険は社会保険の任意継続か?国保をかけるか?子供の扶養家族に入るか?でしたが、年金額も少なく扶養家族に入ることになりました。その後5月~失業保険の給付を6月間受給
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
日本は健康保険がまったくない「無保険期間」が存在しない制度ですので、社保にも加入できず、扶養にもなっていない、となると、国民健康保険に必ず加入する必要があります。
ですので、遡って加入手続きができます。
役所に行って、手続きしましょう。
ですので、遡って加入手続きができます。
役所に行って、手続きしましょう。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
お金のことについて質問です。
夫婦二人暮らしです。
県外に転居する為、夫婦共に先月退職しました。
共に正社員でそれなりのお給料を貰っていました。
お互いに失業保険の手続きはしてま
す。
健康保険は妻が任意継続し、夫がその扶養になりました。
待機期間を過ぎて、夫が失業保険を受給する時(1月)には妻の任意継続の扶養から外し、国民健康保険に変更する予定です。
共に国民年金の手続きも済ませました。
国民年金納付免除の申請はしていません。
再就職は夫婦共に年明けになりそうです。
質問です。
確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
国民年金は夫婦共に無職の間でも通常通り納めるのが良いでしょうか?
国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方が良いでしょうか?
出来るだけお得なものが知りたいです。
夫婦二人暮らしです。
県外に転居する為、夫婦共に先月退職しました。
共に正社員でそれなりのお給料を貰っていました。
お互いに失業保険の手続きはしてま
す。
健康保険は妻が任意継続し、夫がその扶養になりました。
待機期間を過ぎて、夫が失業保険を受給する時(1月)には妻の任意継続の扶養から外し、国民健康保険に変更する予定です。
共に国民年金の手続きも済ませました。
国民年金納付免除の申請はしていません。
再就職は夫婦共に年明けになりそうです。
質問です。
確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
国民年金は夫婦共に無職の間でも通常通り納めるのが良いでしょうか?
国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方が良いでしょうか?
出来るだけお得なものが知りたいです。
> 確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
はい。それぞれがします。
> 国民年金は夫婦共に無職の間でも
> 通常通り納めるのが良いでしょうか?
それは、あなたたち2人の寿命がどれくらいか
また、免除した場合の そのお金をどのように
投資などをするか、などで変わってきます。
> 国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方
所得のない年に納付するよりは、所得のある年に
納付したほうが、社会保険料控除が受けられるという
意味があります。
今年は、所得があるので、しっかりと
社会保険料控除はうけられるでしょうが、
来年は、いつ再就職するか? ですね。
はい。それぞれがします。
> 国民年金は夫婦共に無職の間でも
> 通常通り納めるのが良いでしょうか?
それは、あなたたち2人の寿命がどれくらいか
また、免除した場合の そのお金をどのように
投資などをするか、などで変わってきます。
> 国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方
所得のない年に納付するよりは、所得のある年に
納付したほうが、社会保険料控除が受けられるという
意味があります。
今年は、所得があるので、しっかりと
社会保険料控除はうけられるでしょうが、
来年は、いつ再就職するか? ですね。
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