失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要
失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要という事に対し


「職業相談→職業紹介、1連の流れで、1回としてしか認められません。
雇用保険受給についての説明会で説明はあったはずです。
もう一度、求職活動が必要です。(ハローワークに1日2度行ってもだめですよ、別の日でないと)
※求職活動の認定範囲も「雇用保険のしおり」に書いてありますので、もう一度読み直してみてください。」

これって2回の求職活動になりますよね?

ちなみに渋谷区のハローワークです。
ハロワで仕事を紹介してもらい(これで1カウント)応募した場合は(これで1カウント)でOKという話もあるようですが…。
とにかく2社に「応募」さえすればカウントに入るので、認定日までにもう1社応募しておけば間違いないですよ。
ウェブの求人サイトなんかで応募するのでも大丈夫ですよ。
夫の給料だけでは生活費が足りません。それなのに夫は私が一人前に働く事にいい顔をしません。どのように説得したらいいでしょうか?アドバイスお願いします。
今年結婚しました。子供はまだいません。夫の給料は基本給32万程度ですが、いろいろ(生命保険・国民健康保険等)ひかれて、家にもってくるのは22万くらいです。
正直足りません。節約すればなんとかなりそうですが、私は余裕の無い生活は耐えられないという感じです。
結婚式のために親に借金もしているので毎月2万の返済があります。
家賃は11万です。確かに高いですが、都心の交通の良い場所に住んでいるためです。
夫の仕事の都合もあり、私もここが気に入っているのも原因です。
貯金もこれから必要です。子供もいずれ持ちたいと思っていますので。

私は、仕事していましたが結婚と同時に辞めました。
理由は、
・仕事場で知り合ったため続けるのが気まずかった
・私が残業が夜10時までというのが普通で月に80時間程度残業していたので、このまま結婚しても二人で一緒に住む意味あるのか?すれ違いになってしまうのでは??と思った
以上が主な理由です。

私は独身時代一人暮らしで、手取り30万超える額(税金・社会保険・厚生年金等ひいた額です)をもらっていたので
だいぶ余裕がありました。そのためか住む場所はいい場所でないと気がすまないというのもあり、今11万のマンションに住んでいます。

食費等はきりつめていますが、限界です。

前置きが長くなりました。
仕事辞めてから失業保険等もありなんとかやってきましたが
それも期限がもうすぐ切れます。
(夫には内緒ですがホントの事を言うと毎月私の貯金をくずして生活費にも充てています。月5万~10万)

そろそろ働き始めるつもりなんですが、夫はいい顔をしません。確かに私が家にいれば夫は至れり尽くせりです。
家に帰ってきて私がいてご飯ができてるのがうれしいようです。

時々足りないと夫に言いますが、一所懸命働いているので、あまり傷つけるような事は言いたくありません。

私が働くのはいい顔はしないですが、反対まではいかなく、バイトや派遣でいいだろうとか(以前、私は派遣でした)
責任ある仕事はやめてほしいとか、家に近い場所だったらいいいけど(電車で2~3駅)、とかいろいろ注文つけてきます。

家に近い場所は確かにいいいですが、せっかく交通の便のいい場所なので、いい仕事があれば30分~45分くらいまでなら
通勤してもいいかなと思っています(現に徒歩も含め45分あれば東京23区内どこの会社にも着けそうです)
また正社員がいいと思っています(難しいかもしれませんが機会があれば)。
これから
ご主人は妻にはパートなど融通のきく範囲で働き、家のことをして欲しい。
妻である質問者様は、住居費は削りたくなく、少し遠くても良い条件で働きたい。

ということでしょうか。

結婚されたばかりでしたら『今のうちに数年は二人で頑張って働いて将来のために貯金もしたい』と説得するのもアリかと思います。
パートとかは子育て世代になってからでも出来ますしね。

私は子ナシでフルの共働きですが夫婦二人の生活なら家事も楽ですし、仕事しながら十分出来ますよ(^^)
現在、求職中でハローワークに登録しています。
ジョブカフェちばのセミナーは失業保険の求職活動実績にカウントされるのでしょうか?
どなたか参加された方いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします
カウントされます、但しジョブカフェ等が主催・共催で自由参加型の合同説明会等で参加が証拠として残らないものは証明のしようがないので、貴方の申告だけではカウントされません。
※必ずなにか証拠となるものを貰ってください。
セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。

労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません


セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。

近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。

そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。

まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。

傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。

出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。

また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。

新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。

現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。

また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?

一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。

泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?

文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。

退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。

>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。

原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。

つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。

一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。

それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?

つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。

それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。

>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。

まあ、、ねえ、、。

正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?

だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。

貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。

しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?

とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。

明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。

補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?

まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?

でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。

だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。

出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?

今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?

わかりません。

主様がいつ申請しに行ったかにもよりますし、また年齢・加入期間によっても支給日数が違いますので、回答できません。

>出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

ハロワは現場裁量なのでなんとも言えませんが、ある程度おなかが大きくなると、「妊婦」であるため、「妊婦を雇い入れる企業はあまりないため、就職できない。」=要件をみたさない→受給延長を勧められる

のではないでしょうか。

というか、正直な話、今すぐは受給できませんが、受給延長しておいたほうがよいかと思います。

というのも、受給延長をすることにより、特定理由離職者という扱いになり、実際に求職活動を始めた際に給付制限なく待機期間の7日のみとなります。

また、延長手続きをせず、一般の離職者のままであった場合、受給日数を残したまま出産となった場合、受給期間は離職の翌日から1年ですので、受給期間を過ぎてしまう可能性があります。
となると、たとえば、90日のうち30日支給されのこり60日は出産後と思っていたら、1年を過ぎてしまい、受給できないという可能性もあります。

そうならないためにも受給延長手続きをお勧めいたします。

30日受給後延長した場合、残りの60日は延長手続き解除?後また受給できます。
延長は3年です。


>今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、

わからないでもないですが・・・・・。

とはいえ、失業給付は「失業したから支給される」ものではなく「働く意思がありかつ働くことができる状態にある方」が求職活動資金として支給されるものです。

また、上でも少し触れましたが、受給延長すれば「特定理由離職者」になります。
現在国保では「特定理由離職者」に対して保険料の軽減措置を行っています。
また、国民年金も申し出をすれば(世帯収入にもよりますが)減免措置を受けることができますよ。

>今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。


おそらく給付課は1人ではないと思うので、何度か足を運んでみれば、他の方にもあたるのではないでしょうか?
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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