国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
資格の有無は日の単位で考えてください。

日額3612円以上の基本手当を受けられる場合、その対象期間の初日に被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
国民年金第1号被保険者としての保険料はその月からかかります。
国民健康保険料/税の計算でも、その月は加入月数となります。
失業保険の申請と必要な書類について教えてください。
2009年3月15日で会社を退職します。勤務期間は昨年の5月からで9か月ほどです。
有給が3月15日まで残っており離職票は3月15日以降に発送すると会社から言われました。
失業保険申請には離職票が必要だと思うのですが、後で必ず提出するということで先に申請だけできるのでしょうか?

また必要な書類などについて教えてください。
「後で必ず提出するから」は重要な書類なので、手ぶらや離職票-2だけだと、ハロワは受け付けてくれません。
良くて、単なる受給資格確認のご相談で終わってしまいます。
後、会社都合なら6ヶ月で月11日以上が続いていれば、直ぐに受給の形。
自己都合だと3ヶ月の待機等と足枷があるので注意して下さい。

3/15以降、離職票の原本が自宅に郵送されると思います。
会社の管轄するハロワに離職票発行するための原本で、「各項目確認して、署名捺印して返信してくれ」となります。
それから10日以内に、離職票-1,2が送付されてきて、ハロワに通用する離職票となります。

持ち物は、写真2枚(指定サイズがありますが、3x4のサイズでもハロワで調整してくれるので問題有りません)
それと、離職票一式、印鑑、預金通帳(カード不可)、雇用保険の資格取得等確認通知書です。

後は、貴方の住んでいる地区を管理しているハロワの総合窓口へ行くだけです。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。

私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。

3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
----------------------------------
合計 ¥1,179,674

上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?

実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?

その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険の給付金は 非課税ですが
社会保険上(扶養)に関しては 収入とみなされますよ。


あなたが ご主人の扶養に入る際に 失業給付受給を終了した
受給票(受給した金額が明記されていると思います)と

3月まで勤めていらした会社の源泉徴収票の提示を求められると思われます。

受給完了後 まだ就労先が決まっていなければ
それらの書類と異動届をご主人の会社に提出されてみてくださいね。
ただし 扶養は 130万の枠の他に ご主人の収入が
あなたの倍以上なくては入れません。

扶養認定の枠の計算は あなたのおしゃるとおりの金額です。

扶養に関しては 提出された書類で判断されることが多く
通常は 年1回?の扶養調査をされる会社があるので
枠を超えない範囲での就労に気をつけられると良いと思います。
失業保険についてです。。。
自分自身転職経験があるので一度
もらっていたことがありますが、
慌ただしかったり。。。正直面倒がって詳しく突き詰めて調べませんでした。
きちんと調べると倍額に?倍の期間に?
なると聞いたのですが。。。
本当ですか?
詳しい方いらっしゃったら
色々教えて下さい。
おっしゃることがよくわからないのですが、失業保険は退職理由によってもらえる期間の優遇が変わります。

自己都合なら最大でも150日まで。(勤務年数20年以上)
会社都合はこれについては、年齢と勤務年数によって、もらえる期間が決まってます。年齢が上がれば上がるほど、勤務年数があがればあがるほど多くもらえます。年齢がいけばいくほど就職が難しいからです。

今勤めいても自己都合で退職か会社都合で退職するかによってもらえる金額が年齢や勤務年数によって大きく変わるので、退職する際には気をつけなければいけません。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
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